KPA Compass 令和8年度 日薬文書管理

週次レポート

対象期間: 2026-08-09 〜 2026-08-15 / 新着文書 19件

医療DX委員会 (1件)

薬剤師職能及び薬局機能の充実

今週の医療DX委員会では、医療法等の一部改正に伴う厚生労働省関係省令の整備・公布が主要なトピックとして取り上げられた。具体的には、病院・診療所が報告すべき医療機関機能の区分が新たに5つのカテゴリーに再編されるとともに、病床機能区分における「回復期機能」が「包括期機能」へと名称変更された。これらの改正は、地域医療構想の策定・推進を通じた医療機関の機能分化と連携強化を目的としている。今週は提出文書が1件にとどまっており、委員会全体としては地域医療体制の整備に関する制度的な基盤づくりに焦点が当てられた週であったといえる。

20260810業202_「医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」の公布について.pdf

2026-08-10

# 要約 本通知は、医療法等の一部改正に伴う厚生労働省関係省令の整備(令和8年厚生労働省令第119号)の公布について、都道府県知事等に通知したものである。改正の主な内容は、医療法施行規則の改正により、病院・診療所が報告すべき医療機関機能の区分を「高齢者救急・地域急性期機能」「急性期拠点機能」「在宅医療等連携機能」「専門等機能」「医育及び広域診療機能」の5つに整理し、病床機能の区分における「回復期機能」を「包括期機能」に変更したものである。これにより、地域における医療機関の機能分化・連携強化に向けた地域医療構想の策定及び推進が図られる。

保険医療委員会 (2件)

保険請求の適正化及び保険調剤の理解促進

今週の保険医療委員会では、主にマイナンバーカードを活用した医療DX推進と医薬品の適正使用に関するトピックが扱われた。医療DX面では、現行の顔認証付きカードリーダーの保守期限到来を見据え、スマホ対応や音声案内機能などを備えた第2世代機器がパナソニックコネクト社より発売開始されることが周知され、医療機関・薬局への導入促進が図られた。また、令和7年度補正予算による費用補助事業も活用可能であり、円滑な移行が推奨されている。医薬品適正使用面では、プラスグレル塩酸塩製剤(エフィエント錠等)の薬事承認上の効能・効果変更に伴い、虚血性脳血管障害の再発抑制における保険診療上の留意事項が改正・明確化された。全体として、医療現場におけるインフラ更新と薬剤使用基準の整備という両面から、制度的対応が進められた週となった。

20260814業210_第2世代(次期)顔認証付きカードリーダーの発売開始について(周知依頼).pdf

2026-08-14

# 要約 厚生労働省は、現行の顔認証付きカードリーダーの保守期限到来(令和8年3月末から順次)に対応するため、利便性が向上した第2世代(次期)顔認証付きカードリーダーの開発をメーカーに公募しており、令和8年8月24日よりパナソニックコネクト株式会社から発売開始される。新型は、スマホ用電子証明書対応、音声案内機能、テンキー搭載、顔認証精度向上などの機能改善が特徴である。医療機関・薬局が導入する際は、令和7年度補正予算による一部費用補助事業が利用可能であり、積極的な導入が推奨されている。

20260810業203_医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について.pdf

2026-08-10

# 文書要約 医薬品医療機器等法に基づき、令和8年8月5日付けでプラスグレル塩酸塩製剤(エフィエント錠及びその後発医薬品)の効能・効果が一部変更承認されたことに伴い、留意事項が改正されたことを通知するものである。改正内容は、従来の個別医薬品名の記載から「エフィエント錠及びその後発医薬品のプラスグレル塩酸塩製剤」に統一され、虚血性脳血管障害の再発抑制における使用時の注意事項(TOAST分類の適用、患者背景要件、臨床成績の理解など)が明確化されている。保険医療機関及び審査支払機関等に対して周知徹底が求められている。

医療福祉委員会 (2件)

地域医療への貢献

今週の医療福祉委員会では、主に薬事・医薬品行政に関わる2つのトピックが扱われました。まず、国際条約の枠組みに基づき3物質を新たに麻薬として指定する政令改正が公布され、関係事業者・研究者に対して施行日(令和8年9月6日)までの免許取得や廃棄手続きの対応が求められました。次に、厚生労働省が推進する地域包括ケアシステムの充実に向けて、看取り期における薬剤師の関わり方を把握するための調査研究事業への協力依頼が発出されました。この調査は在宅療養高齢者への薬剤師支援や多職種連携のあり方を検討するための基礎資料作成を目的としており、会員薬局への積極的な回答が促されています。全体として、今週は麻薬規制の法令整備と、地域医療における薬剤師の役割強化という両面から薬事行政の動向が委員会で共有されました。

20260812業208_麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令の公布について(通知).pdf

2026-08-12

# 文書の要約 令和8年8月7日に厚生労働省医薬局が麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(令和8年政令第258号)を改正し、国際条約に基づき3物質を新たに麻薬として指定しました。施行期日は公布日から30日後の令和8年9月6日となっており、医薬品製造業者や研究者は施行日までに麻薬研究者等の免許取得手続を完了し、必要な物質は廃棄するよう指導されています。

20260810業201_令和8年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムにおける薬剤師の看取り期への関わり方に関する調査研究事業」ご協力のお願い.pdf

2026-08-10

# 文書の要約 厚生労働省老健局が令和8年度に実施する「地域包括ケアシステムにおける薬剤師の看取り期への関わり方に関する調査研究事業」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が実施)への協力を依頼するもので、一部の薬局を対象として調査を行うことを通知しています。本調査は、在宅療養する高齢者等の看取り期における薬剤師の実態と課題を把握し、地域包括ケアシステムにおける薬剤師の役割や多職種連携のあり方を検討するための基礎資料作成を目的としています。日本薬剤師会は都道府県薬剤師会に対して、調査対象となった会員に対して本調査の趣旨を周知し、積極的な回答を促すよう協力を求めています。

健康増進委員会 (1件)

健康関連事業への貢献

今週の健康増進委員会では、主にセルフメディケーション税制の制度改正に関するトピックが取り上げられました。具体的には、令和8年度税制改正によりスイッチOTC医薬品の適用期限が恒久化される一方、その他の対象医薬品は令和13年末まで延長されることが共有されました。また、消化器官用薬や体外診断用医薬品など新たに追加される品目がある一方、痩身・美容目的の医薬品は段階的に除外される方針も示されました。医薬品小売業者に対しては、レシートへの対象品目表記の継続やJANコードを活用した対象医薬品一覧の整備が求められることも確認されました。今週は提出文書が1件であったため、委員会全体のテーマはセルフメディケーション税制の見直し対応に集中した週となりました。

20260814業209_令和8年度税制改正によるセルフメディケーション税制対象医薬品の届出等について.pdf

2026-08-14

# 要約 令和8年度税制改正により、セルフメディケーション税制の適用期限と対象範囲が見直されました。スイッチOTC医薬品の適用期限は撤廃(恒久化)され、それ以外の医薬品は令和13年12月31日まで5年延長されます。対象範囲については、消化器官用薬、生薬を含む鎮咳去痰薬、体外診断用医薬品(黄体形成ホルモンキット等)、薬局製造販売医薬品が追加される一方で、痩身・美容目的の医薬品(防風通聖散等)は経過措置を経て除外されます。医薬品小売業者には引き続きレシート等にセルフメディケーション税制対象品目であることを表記し、JANコード付きの対象医薬品一覧が示される予定です。

医療安全委員会 (3件)

リスクマネジメントに関する事業

今週の医療安全委員会では、主に医薬品・再生医療等製品の適正使用および規制に関する複数のトピックが扱われた。まず、食道癌を対象とした再生医療等製品「スラタデノツレブ」について、厚生労働省が策定した最適使用推進ガイドラインの内容が周知され、患者選定基準や投与方法などの適正使用に関する留意事項が共有された。次に、ウステキヌマブ(遺伝子組換え)皮下注製剤について、バイオ後続品の承認を受けた添付文書の記載変更に関する取扱いが通知され、医療機関および関係業者への周知徹底が求められた。さらに、食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いに関する例示の一部改正が通知され、医薬品リストへの学名追加や個別成分の表記・分類の精緻化が図られた。全体として、今週は革新的医療製品の適正使用推進、バイオ医薬品に関する情報更新、および食薬区分の規制整備という三つの観点から、医療安全に関わる重要な行政通知の確認・共有が行われた週であった。

20260814情92_スラタデノツレブの最適使用推進ガイドラインについて.pdf

2026-08-14

# 要約 本文書は、厚生労働省が令和8年8月12日に発出した「スラタデノツレブの最適使用推進ガイドライン」について、日本薬剤師会が都道府県薬剤師会に周知するものである。スラタデノツレブは、根治切除及び化学放射線療法の適応とならない食道癌患者に対する使用を対象とした再生医療等製品であり、臨床試験TL04001およびOBP101JPの結果に基づいて最適使用条件が定められている。本ガイドラインは、革新的医療製品を真に必要な患者に適切に提供することを目的としており、患者の選定基準、投与方法、有効性評価などの詳細な留意事項を含んでいる。

20260810情91_ウステキヌマブ(遺伝子組換え)皮下注製剤の電子化された添付文書における「6.用法・用量」の記載に係る取扱いについて.pdf

2026-08-10

本通知は、ウステキヌマブ(遺伝子組換え)皮下注製剤の電子化された添付文書における「6.用法・用量」の記載に係る取扱いについて、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長から令和8年8月10日付けで発出されたものである。ウステキヌマブ(遺伝子組換え)の点滴静注製剤のバイオ後続品が承認されたことを踏まえ、皮下注製剤の維持療法における記載対象として、先行バイオ医薬品及びバイオ後続品の両方を含めることが示されている。本通知は医療機関及び関係製造販売業者への周知徹底が求められている。

20260810業204_「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について.pdf

2026-08-10

要確認 開く

# 文書の要約 令和8年8月5日付けで厚生労働省医薬局が、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正を通知しました。改正の主要内容は、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に学名欄を追加するとともに、「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」について複数の成分の学名、部位等、備考を修正・整備するものです。具体的には、センソ、レイヨウカク、イザヨイバラ、ショクヨウホオズキ、バラ属など個別成分の表記・分類の精緻化が行われており、都道府県等の関係業者指導における適切な運用が求められています。

災害対策委員会 (10件)

災害対策に関する事項

## 災害対策委員会 今週のトピックまとめ 今週の災害対策委員会では、主に**令和8年熊本地震**および**令和8年8月13日からの大雨(千葉県)**という2つの災害への対応が中心的なテーマとして扱われた。熊本地震に関しては、被災者の保険医療機関における一部負担金・介護サービス利用料の支払い猶予(令和8年11月末まで)、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化期間の延長・対象地域の指定、さらに薬剤師派遣支援の撤収と地元医療体制への移行など、復旧・収束フェーズに向けた対応が議論された。大雨災害については、被災者の保険証紛失時の受診対応、診療報酬明細書情報の第三者提供、既往歴・薬剤情報の照会・提供体制の整備など、発災直後の緊急対応に関する通知が相次いで発出された。また、国民健康保険料(税)の徴収猶予・減免措置の周知も行われ、被災者の経済的負担軽減に向けた措置が確認された。加えて、熊本地震義

20260814業215_「災害により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料(税)等の取扱いについて」の再周知について.pdf

2026-08-14

# 要約 厚生労働省保険局国民健康保険課から、令和8年8月13日からの大雨による災害で千葉県管内市町村に災害救助法が適用されたことに鑑み、災害により被災した国民健康保険被保険者に係る保険料(税)等の取扱いが再周知された。被災被保険者に対しては、国民健康保険法及び地方税法の規定に基づき、保険者の判断により国民健康保険料(税)の徴収猶予、納期限延長、減免、および一部負担金の減免等の措置を講じることができる。また、減免額については特別調整交付金が交付されるとともに、特別徴収から普通徴収への変更も可能である。

20260814業214_令和8年8月13日からの大雨に伴う災害の被災者に関する既往歴等の提供について.pdf

2026-08-14

# 文書内容の要約 令和8年8月13日からの大雨に伴う災害の被災者に対して、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者が、かかりつけ医療機関で診療を受けられない場合、他の医療機関・薬局において診療・調剤を受ける際に既往歴や薬剤情報を把握できない問題が生じることが想定されます。これに対応するため、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国保連等が、医療機関・薬局及び保険者からの照会に応じて、被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することになりました。提供に際しては、本人同意の確認、診療報酬明細書の本人閲覧回避、提供対応状況の記録といった個人情報保護上の留意点が示されています。

20260814業213_令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により被災した被保険者等における診療報酬等明細書情報の第三者への提供について.pdf

2026-08-14

# 要約 令和8年8月13日からの大雨災害に対応するため、社会保険診療報酬支払基金は、オンライン資格確認等システムが利用できない医療機関等からの照会に応じて、被災した被保険者の既往歴や薬歴等を含む診療報酬等明細書情報を第三者に提供する取扱いを示した。提供に際しては、本人同意の確認、本人が傷病名等を閲覧しないよう医師等に直接提供すること、提供状況の記録が必要とされており、照会窓口は各都道府県の審査事務センター等である。

20260814業212_令和8年8月13日からの大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等、公費負担医療の取扱い及びオンライン資格確認等システムについて.pdf

2026-08-14

# 文書の要約 令和8年8月13日からの大雨災害に伴い、厚生労働省は被災者が保険証を紛失・置き去りにした場合、氏名・生年月日・連絡先および被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所を申し立てることで受診を認める取扱いを示した。また、公費負担医療の請求方法についても別途指示され、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化期間は令和8年8月19日までの一週間とされた。診療報酬等の請求は過去の暴風雪被害時の基準に準じて取り扱われる。

20260814業211_令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その2).pdf

2026-08-14

# 要約 令和8年熊本地震の被災者を対象に、保険医療機関等における一部負担金等の支払いを令和8年11月末まで猶予する取扱いについて、厚生労働省が8月13日付で通知したものである。対象者は、別紙1の市町村の国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者、または別紙2の健康保険組合・国民健康保険組合・全国健康保険協会の被保険者で、住家の全半壊や生計維持者の死亡等の被災を申し立てた者である。医療機関等は、マイナ保険証や資格確認書で住所確認を行い、申し立て内容を診療録に記録する必要がある。

20260812日147_令和8年熊本地震への対応について(第四報).pdf

2026-08-12

# 要約 公益社団法人日本薬剤師会は、令和8年8月9日付で厚生労働省から「被災地への薬剤師の派遣について」の依頼を受けました。熊本県から医療救護活動及び関連支援業務を行う薬剤師の派遣要請がありましたが、日本薬剤師会は熊本県薬剤師会と現地状況を確認した結果、現時点で新たな薬剤師派遣は不要と判断しました。これまで熊本県・福岡県・宮崎県の薬剤師会によるモバイルファーマシーでの支援活動は8月12日をもって撤収し、今後は地元医療機関による体制へ移行する予定です。

20260812事務_「令和8年熊本地震義援金募集について」の一部訂正について.pdf

2026-08-12

# 要約 日本薬剤師会は令和8年8月12日付けで、令和8年8月3日に通知した「令和8年熊本地震義援金募集について」の一部訂正を行いました。訂正内容は、義援金の税法上の取扱いに関する記載の削除と、都道府県薬剤師会が会員の義援金をとりまとめて送金する際の領収年月日および報告方法に関する追記です。各薬剤師会事務局に対し、会員への周知と協力を求めています。

20260812業207_令和8年熊本地震に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について(その4).pdf

2026-08-12

# 要約 令和8年熊本地震に対応するため、オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について、8月4日付けの通知から変更があった。アクティブ化の期間が令和8年8月17日まで延長されるとともに、熊本県内の21市町村が対象地域として指定された。対象医療機関・薬局には、患者への医療サービス提供以外の目的での利用が認められないこと、および利用状況の監視・確認が行われることが周知される。

20260810業206_令和8年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて.pdf

2026-08-10

# 要約 令和8年8月10日付で、日本薬剤師会が都道府県薬剤師会に対して、令和8年熊本地震による被災者に係る介護サービスの利用料等の取扱いについて周知する通知です。厚生労働省老健局から連絡があった災害救助法適用市町村の被保険者を対象に、利用料の支払い猶予措置が実施され、猶予期間は令和8年11月末までの介護サービス分とされています。介護サービス事業所等は被保険者証等により対象市町村の確認と利用者の申立て記録が必要であり、事業所向けリーフレットも作成されています。

20260810業205_令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて.pdf

2026-08-10

# 文書要約 令和8年熊本地震の被災者を対象に、保険医療機関及び保険薬局における一部負担金等の支払いを令和8年11月末まで猶予できる取扱いが厚生労働省から示されました。対象は災害救助法適用市町村に住所を有し、住家被災や生計維持者の死亡・失職等を申し立てた被保険者及び被扶養者です。医療機関等は患者の申立てをマイナ保険証又は資格確認書で確認し、その内容を診療録に記録する必要があり、保険者による事後確認が行われる可能性について患者に周知することが求められています。